不動産を売却する際の基礎知識|媒介契約編
2021/10/29
こんにちは(^-^)事務の福島です。
今回は、不動産を売却する際にすべき事柄の一つである“媒介契約”について解りやすくお伝えさせて頂きます。
Q媒介契約とは?
不動産の売却を正式に依頼する際には、不動産仲介会社と媒介契約を締結することが必要となります。
宅地建物取引業者(不動産仲介会社)が不動産売買契約の当事者の間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんすることを内容としています。
媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。
「専属専任媒介契約」
ひとつの不動産仲介会社に売却を依頼し、他の不動産仲介会社に重ねて依頼することができないとした媒介契約です。
また、売主が自分で見つけた購入希望者の場合も依頼した不動産仲介会社を通して取引することが義務付けられています。
「専任媒介契約」
「専属専任媒介契約」と同様にひとつの不動産仲介会社に売却を依頼し、他社に重ねて依頼することができないとした媒介契約です。
しかし、「専属専任媒介契約」と違い、売主が自分で見つけた購入希望者と直接取引をすることが可能となります。
「一般媒介契約」
複数の不動産仲介会社に重ねて売却を依頼することができ、自分で見つけた購入希望者と直接取引をすることも可能となります。
このように媒介契約の形態ごとにそれぞれの特色があります。
ご自身の売却ご事情や売却予定の不動産の特徴とあわせて、不動産仲介会社によく相談の上、ご自身にあった媒介契約を結びましょう。
ご不明な点等御座いましたら、お気軽にセンチュリー21リンクまでご連絡下さい(._.)